解雇されましたので、その後の処理を教えて下さい。
9時から18時、月~金、時給で期間の定めなし。で、働いておりましたが、先日、今月末で契約終了の宣告をうけました。
辞めるつもりは、いっさいなかったのですが、会社からそういわれたので、
受け入れ、その後の手続き・処理をしていかねばなりません。
私は、既婚で、夫はサラリーマンですが、扶養に入らず、各種年金・保険も、
正社員と同じものを自分で払っていました。
まず、年金・保険を切り替えねばなりません。
7月から同じように仕事が見つかれば、そのまま切り替えでよいかと思うのですが、
1か月をきっておりますので、見つからない可能性のほうが高いかと思います。
そして、会社からの解雇になりますので、
失業手当は、すぐでるかと思います。
その場合、夫の扶養(年金・保険)にしていただき、失業保険をもらえるのでしょうか?
失業保険をもらう場合、国民年金等に、切り替えねばならないのでしょうか?
時給は、最低時給ほどですので、
金額は高くありません。
また、手続き等、不具合がないよう、今から日程の予定を立てて、
スムーズに(心は解雇され、当然傷ついておりますが)
進めていきたく思いますので、
気をつけるポイントなど、色々とお教え下さい。
また、この件は、具体的にはハローワークへ出向けば教えていただけるのでしょうか?
市役所でしょうか?
友達には、失業保険と、年金の差額で、
扶養に入るか入らないか確認したほうがよい。といわれましたので、
具体的な収入の金額を市役所に確認していただいた方が
良いのでしょうか?
宜しくお願いいたします。
9時から18時、月~金、時給で期間の定めなし。で、働いておりましたが、先日、今月末で契約終了の宣告をうけました。
辞めるつもりは、いっさいなかったのですが、会社からそういわれたので、
受け入れ、その後の手続き・処理をしていかねばなりません。
私は、既婚で、夫はサラリーマンですが、扶養に入らず、各種年金・保険も、
正社員と同じものを自分で払っていました。
まず、年金・保険を切り替えねばなりません。
7月から同じように仕事が見つかれば、そのまま切り替えでよいかと思うのですが、
1か月をきっておりますので、見つからない可能性のほうが高いかと思います。
そして、会社からの解雇になりますので、
失業手当は、すぐでるかと思います。
その場合、夫の扶養(年金・保険)にしていただき、失業保険をもらえるのでしょうか?
失業保険をもらう場合、国民年金等に、切り替えねばならないのでしょうか?
時給は、最低時給ほどですので、
金額は高くありません。
また、手続き等、不具合がないよう、今から日程の予定を立てて、
スムーズに(心は解雇され、当然傷ついておりますが)
進めていきたく思いますので、
気をつけるポイントなど、色々とお教え下さい。
また、この件は、具体的にはハローワークへ出向けば教えていただけるのでしょうか?
市役所でしょうか?
友達には、失業保険と、年金の差額で、
扶養に入るか入らないか確認したほうがよい。といわれましたので、
具体的な収入の金額を市役所に確認していただいた方が
良いのでしょうか?
宜しくお願いいたします。
まず、失業保険についてですが、貴方が前職で雇用保険に加入していればもちろん受給できますので、離職票を持参で一日も早くハローワークへいき手続きしてください。そうすれば少しでも早く受給できますよ。
国民年金ですが、旦那さんが会社勤めなら旦那さんの会社にお願いすれば扶養に入る事はもちろんできます。
ただし、貴方がこの先バリバリ働くことになり年収が130万以上になってしまうと扶養から外れてしまい、その分の税金の請求が来年きてしまいます。そうなると旦那さんの会社の手続きも面倒をかけてしまうことになる可能性もあります。
(私はそれが逆に面倒で今まで旦那さんの扶養にはならなかったんです)
もしたくさん働く予定で、扶養にならないならとりあえず国民年金に切り替わりますので、役所に行き手続きしてくださいね。私の場合はいつ仕事が見つかるかわからなかったので免除申請はしておきました。
これは役所の方は教えてくれませんでしたが自分で調べ、失業すると国民年金の支払いを免除できるという制度をしり、申請しました。これは将来貰えないということではありませんし、追納もできますからね。
ただ免除申請の場合は期間が毎年7月から翌年の6月と定められてますので、すぐに仕事をされないなら来月に行った方がいいかもしれません。
夫婦の収入が多い場合免除できない場合がありますからそれは役所に聞いてみるといいですね。
あと補足ですが、失業保険の手続きしてもすぐに仕事が見つかると、失業とは見なされないので失業保険の受給はできません。
補足拝見しました。まず質問の回答から、離職票は退職してからだいたい2、3週間かかると思ってください。恐らく郵送で届きます。
そうですよね、自分はまだまだ続けたいと思っていても、契約打ち切りと言われてしまうと残りの日数が、虚しい気持ちになると思います。
でも考え方を180度変えてみませんか?貴方は長い時間頑張ってきました。そして次の会社がきっと貴方を求めて待っています。今就職難と言えども、まだまだ求人もたくさんあります。そして失業保険受給しながらでも探して少しゆっくり考えることも大事なことだと私は思います。
そうすると本当に自分がやりたいと思う仕事が自然にみつかるはずです。
そして失業保険受給しながら、再就職すれば、条件はあるものの再就職手当も貰えますよ。
私はそれを自分へのご褒美として次の仕事を頑張り、今月申請しますよ。
私も三月に仕事をやめ、かなり落ち込みました。でも失業保険受給しながら、仕事をみつけ今月の下旬から新しい職場で働きます。
この三ヶ月間、失業保険とか国民年金とか、自分なりに勉強しました。
それだけでも大きな収穫です。
お互い頑張りましょう!
国民年金ですが、旦那さんが会社勤めなら旦那さんの会社にお願いすれば扶養に入る事はもちろんできます。
ただし、貴方がこの先バリバリ働くことになり年収が130万以上になってしまうと扶養から外れてしまい、その分の税金の請求が来年きてしまいます。そうなると旦那さんの会社の手続きも面倒をかけてしまうことになる可能性もあります。
(私はそれが逆に面倒で今まで旦那さんの扶養にはならなかったんです)
もしたくさん働く予定で、扶養にならないならとりあえず国民年金に切り替わりますので、役所に行き手続きしてくださいね。私の場合はいつ仕事が見つかるかわからなかったので免除申請はしておきました。
これは役所の方は教えてくれませんでしたが自分で調べ、失業すると国民年金の支払いを免除できるという制度をしり、申請しました。これは将来貰えないということではありませんし、追納もできますからね。
ただ免除申請の場合は期間が毎年7月から翌年の6月と定められてますので、すぐに仕事をされないなら来月に行った方がいいかもしれません。
夫婦の収入が多い場合免除できない場合がありますからそれは役所に聞いてみるといいですね。
あと補足ですが、失業保険の手続きしてもすぐに仕事が見つかると、失業とは見なされないので失業保険の受給はできません。
補足拝見しました。まず質問の回答から、離職票は退職してからだいたい2、3週間かかると思ってください。恐らく郵送で届きます。
そうですよね、自分はまだまだ続けたいと思っていても、契約打ち切りと言われてしまうと残りの日数が、虚しい気持ちになると思います。
でも考え方を180度変えてみませんか?貴方は長い時間頑張ってきました。そして次の会社がきっと貴方を求めて待っています。今就職難と言えども、まだまだ求人もたくさんあります。そして失業保険受給しながらでも探して少しゆっくり考えることも大事なことだと私は思います。
そうすると本当に自分がやりたいと思う仕事が自然にみつかるはずです。
そして失業保険受給しながら、再就職すれば、条件はあるものの再就職手当も貰えますよ。
私はそれを自分へのご褒美として次の仕事を頑張り、今月申請しますよ。
私も三月に仕事をやめ、かなり落ち込みました。でも失業保険受給しながら、仕事をみつけ今月の下旬から新しい職場で働きます。
この三ヶ月間、失業保険とか国民年金とか、自分なりに勉強しました。
それだけでも大きな収穫です。
お互い頑張りましょう!
失業保険と扶養について
今年の3月末に退職しました。
すぐに次の就職先が見つかるかな?と求職活動をしながらも、
念のため失業保険の申請に行きました。
待機期間だけ扶養に入ろうと、主人の会社で入れてもらいました。
結局、すぐには仕事が見つからず、給付を受けることになりました。
以前からネットで、給付を受ける間は扶養には入れないということを知っていたので、
ハローワークの人に聞くと、
「だんなさんの会社によります。でも、年金は、大丈夫です。」
と言われました。
そこで、主人に、会社に伝えてもらったところ、
「とくに問題ないですよ。」と言われたそうです。
一日4,500円くらいを、一ヶ月間もらいました。
そして、やっと就職先が決まり、
新しい職場に、年金手帳を持ってきて欲しいと言われています。
(来週から新しい職場です。)
ということは、私が国民年金を払っているのが当然と思ってのことかな?
と思って、
つまり、やっぱり、扶養のままじゃいけなかったんじゃないかと、
かなりあせっています。
会社の人が言ったから、大丈夫と思ってたのですが、
今、調べていると、本当に今までの自分の勉強不足に泣けてきます。
不正受給になるんでしょうか?
来週からすぐに新しい職場に就職(全平日)するので、
お役所に出向くことができなくなります。
このまま、新しい職場に行ってしまうと、不正になってしまいますか?
今年の3月末に退職しました。
すぐに次の就職先が見つかるかな?と求職活動をしながらも、
念のため失業保険の申請に行きました。
待機期間だけ扶養に入ろうと、主人の会社で入れてもらいました。
結局、すぐには仕事が見つからず、給付を受けることになりました。
以前からネットで、給付を受ける間は扶養には入れないということを知っていたので、
ハローワークの人に聞くと、
「だんなさんの会社によります。でも、年金は、大丈夫です。」
と言われました。
そこで、主人に、会社に伝えてもらったところ、
「とくに問題ないですよ。」と言われたそうです。
一日4,500円くらいを、一ヶ月間もらいました。
そして、やっと就職先が決まり、
新しい職場に、年金手帳を持ってきて欲しいと言われています。
(来週から新しい職場です。)
ということは、私が国民年金を払っているのが当然と思ってのことかな?
と思って、
つまり、やっぱり、扶養のままじゃいけなかったんじゃないかと、
かなりあせっています。
会社の人が言ったから、大丈夫と思ってたのですが、
今、調べていると、本当に今までの自分の勉強不足に泣けてきます。
不正受給になるんでしょうか?
来週からすぐに新しい職場に就職(全平日)するので、
お役所に出向くことができなくなります。
このまま、新しい職場に行ってしまうと、不正になってしまいますか?
認識しての受給ではなかったにしろ雇用保険の失業給付金受給要件には、抵触します。基本手当日額4,500円では、年間に換算すると130万円を超える額となります。
いずれにしろ、再就職先で「社会保険(健康保険と厚生年金保険を指す)」の被保険者となるわけですから、ご主人の勤務先で奥様を被扶養者(および「国民年金第3号被保険者」)の資格喪失手続が必要となります。
いずれにしろ、再就職先で「社会保険(健康保険と厚生年金保険を指す)」の被保険者となるわけですから、ご主人の勤務先で奥様を被扶養者(および「国民年金第3号被保険者」)の資格喪失手続が必要となります。
去年の6月まで派遣で働いていて、給料所得が130万28円ありました。それから半年間失業保険をもらっていました。
今年の1月から6月までアルバイトでの給料所得が96万あります。今現在短期のパートをしていて、今年の1月から12月までの所得は103万以内になる予定です。10月に入籍して旦那の扶養に入りたいのですが、旦那の会社からH21年度の所得証明が必要と言われ、130万を少し越えているので、今年は扶養に入れないんでしょうか?来年からなら入れますか?無知ですいません。
今年の1月から6月までアルバイトでの給料所得が96万あります。今現在短期のパートをしていて、今年の1月から12月までの所得は103万以内になる予定です。10月に入籍して旦那の扶養に入りたいのですが、旦那の会社からH21年度の所得証明が必要と言われ、130万を少し越えているので、今年は扶養に入れないんでしょうか?来年からなら入れますか?無知ですいません。
質問者が無知という訳ではありません。この質問に対し、残念ながら”これで決定”という模範回答はないのが実情です。
○健康保険等社会保険の被扶養者となるかどうか判定する時に、「生計維持関係の認定について」という厚労省内部の通達が使われています。これによると”年間収入が130万円(60歳未満の場合)で、かつ、ご主人の年収の1/2未満”であれば、被扶養者として認める...とあります。<以下、健康保険で話を進めますが、国民年金第3号もほぼ同じ取扱いです。)
悲しいことに、いつの年間収入とまで規定していません。そこで金額がjはっきりわかる昨年の収入証明書を出せ...と言う所が多いのが現実です。
○但し、この考え方はおかしいです。本来的には、扶養申請をした年の見込み年収額で判断すべきです。この判断が難しい時に限り、昨年の収入実績で判断するというのが、正しい判断です。(心ある健保組合は、そういう風にすると明記しています)
きまりきった事務処理しかできない所(担当者)に限って、”昨年の収入証明書”をだせ、それで判断する...ときます。
どうしましょう?しかたないので、とりあえず、昨年の収入(所得)証明書を用意しましょう。次に、今年の収入証明をできるもの(例えば給料明細書等、今後の収入見込み額をかいたもの)も用意してもらいましょう。両方の書類を会社の担当者に渡すよう、ご主人に頼んで見ましょう。
被扶養者となるかどうかの判断をするのは会社の担当者ではありません。協会けんぽ又は健康保険組合です。会社の担当者がl協会けんぽか健康保険組合に今年の収入見込み額を提出しれくれれば、今年の収入見込み額で扶養扱いとなる可能性があると、思います。
やることは①今年の収入見込み額を用意すること(できるだけ信憑性のあるものが望ましい)、②ご主人に、会社から求められていない書類まで提出することを了承して貰う事、③ご主人が会社の担当者のご機嫌をとること、この3点で突破できる可能性があります。
○健康保険等社会保険の被扶養者となるかどうか判定する時に、「生計維持関係の認定について」という厚労省内部の通達が使われています。これによると”年間収入が130万円(60歳未満の場合)で、かつ、ご主人の年収の1/2未満”であれば、被扶養者として認める...とあります。<以下、健康保険で話を進めますが、国民年金第3号もほぼ同じ取扱いです。)
悲しいことに、いつの年間収入とまで規定していません。そこで金額がjはっきりわかる昨年の収入証明書を出せ...と言う所が多いのが現実です。
○但し、この考え方はおかしいです。本来的には、扶養申請をした年の見込み年収額で判断すべきです。この判断が難しい時に限り、昨年の収入実績で判断するというのが、正しい判断です。(心ある健保組合は、そういう風にすると明記しています)
きまりきった事務処理しかできない所(担当者)に限って、”昨年の収入証明書”をだせ、それで判断する...ときます。
どうしましょう?しかたないので、とりあえず、昨年の収入(所得)証明書を用意しましょう。次に、今年の収入証明をできるもの(例えば給料明細書等、今後の収入見込み額をかいたもの)も用意してもらいましょう。両方の書類を会社の担当者に渡すよう、ご主人に頼んで見ましょう。
被扶養者となるかどうかの判断をするのは会社の担当者ではありません。協会けんぽ又は健康保険組合です。会社の担当者がl協会けんぽか健康保険組合に今年の収入見込み額を提出しれくれれば、今年の収入見込み額で扶養扱いとなる可能性があると、思います。
やることは①今年の収入見込み額を用意すること(できるだけ信憑性のあるものが望ましい)、②ご主人に、会社から求められていない書類まで提出することを了承して貰う事、③ご主人が会社の担当者のご機嫌をとること、この3点で突破できる可能性があります。
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