失業保険の受給についてですが、社会人から学生になる場合の失業保険はもらえないみたいですが、法科大学院に通う社会人学生は失業保険をもらえると書いてあるサイトがありました。
法科大学院だと受給可能なのでしょうか?
★失業保険の受給についてですが…
☆貴方の、「雇用保険」に加入していた期間、
「離職理由」(会社都合か自己都合)がわからないと
「失業給付」が受給出来るか回答出来ません。

★社会人から学生になる場合の失業保険はもらえないみたいですが…
☆「求職活動」をし「いつでも職業に就ける(学業と両立が出来る)状態」であれば、学生でも受給出来る可能性はあります。
ただし、「失業の認定日」は、学校を休むか遅刻・早退してでも「職安」に行かなければ、受給出来ません。
☆「学業に専念」し、「求職活動」をしない場合は受給出来ません。
失業保険について質問です。
今月10月末日で、1年7ヵ月正社員として勤めた会社を退職します。
理由はパワハラによるストレスで、医師から心身症との診断書(11月末迄自宅療養の必要ありと記載されていたが、
結局のところ原因が上司のパワハラなので、復帰は困難と判断しました)をもらい、退職届とともに提出しました。
ですので、離職票が出来しだいハローワークに行って失業保険の手続きをしようと思っているのですが、
ちょうど11月中旬から12月末の短期の派遣のお仕事があり、やってみようか迷っています。
もし短期派遣としてでも、仕事をした場合は失業保険はもらえないのでしょうか。
ご回答お願いいたします。
アルバイト等でも仕事をしているということは「失業」の状態
にはあたりませんので支給要件を満たさなくなります。
会社を自己都合で辞めた場合と
会社の都合で辞めた場合

失業保険(名前が違っていたらごめんなさい)
でしたっけ
何ヶ月後にもらえて
今までもらっていた給料の半分もらえるとか


流れ見たいのを詳しい方がいましたら教えて下さい
昔は失業保険と言いましたが法律が変わり雇用保険といいます。
流れとしては
会社都合・・・申請⇒待期期間7日⇒説明会⇒認定日⇒支給期間に入る・・・支給まで約1ヶ月弱
自己都合・・・申請⇒待期期間7日⇒説明会⇒給付制限期間3ヶ月支給期間⇒認定日・・・支給まで3ヶ月半~4ヶ月
受給金額は過去6ヶ月の賃金賞与抜きの総支給額)の合計を180日で割って平均日額を出してそれの50%~80%の範囲内が基本手当日額です。給料の安い人は割合が高くなります。
ちなみに試算しますと20万円の人で4605円、25万円で5197円、30万円で5567円、35万円で5833円、40万円で6145円になります。
支給日数は下記のとおり。
自己都合・・・雇用保険保保険者期間(勤務期間ではありません)10年未満で全年齢で90日、10年~20年未満で120日、
20年以上で150日。
会社都合・・・1年未満は全年齢で90日、1年~5年未満で30歳~45歳未満で90日、45歳~60歳未満で180日、
5年~10年未満、30歳未満は120日、30歳~45歳未満で180日、45歳~60歳未満で240日
10年以上20年未満で30歳未満で180日、30歳~35歳で210日、35歳~45歳未満で240日、45歳~60歳未満で270日となっています(後は省略)
結構細かく規定されています。
参考にして下さい。
扶養についての質問です。
昨年末で仕事を退職しました。
1月は12月分の給料が入り、5月から3ヶ月失業保険の収入がありました。
8月からは、6万円位の収入のパートを始めます。
計算したら、103万の扶養範囲ギリギリになりそうです。

そこで質問なのですが、失業保険支給中に、職業訓練校に通っていました。
その時の、交通費、受講手当ては入るのでしょうか?
それと、会社からの退職金ではなく、厚生年金基金(組合)から、一時金というカタチで収入が
ありました。これも収入として入れるようになるのでしょうか?

お願いいたします
税金の“扶養”と健保・年金の“扶養”は別の制度で、基準も手続きも別、ということを理解されているのかどうか不安ですが……。

〉計算したら、103万の扶養範囲ギリギリになりそうです。
これは、「ご主人が、今年、あなたを税金の控除対象配偶者にできるかどうか」という質問になります。

・そもそも「103万円」というのは、収入が給与だけである場合の給与収入額の限度です。
他の収入がある場合には当てはまりません。
正しくは「合計所得金額が38万円以下」です。

・雇用保険からの給付は非課税です。
税金の計算では「収入」に入れません。

基本手当も受講手当も通所手当も非課税です。


〉厚生年金基金(組合)から、一時金というカタチで収入がありました。
「厚生年金基金」は「組合」ではありません。「健康保険組合」と混同しているのでしょうか?

厚生年金基金の脱退一時金は、税金では退職金という扱いです。
「退職所得」として計算されます。

退職金と合わせた金額が、「勤続年数×40万円」以下なら「退職所得0」です。


〉もし、今の時点で夫の扶養に入って、年末調整の時点で103万をこえたらどうなるのでしょうか?
※前提として。
税金の“扶養”(控除対象配偶者・扶養親族)は、家族を扶養する人(質問者の場合はご主人)にかかる税額の計算に関係することです。
あなた自身の税額計算には全く関係ありません。
「私は“扶養”だから、私には税金がかからない」という制度ではありません。

ご主人の税額計算において、あなたが「控除対象配偶者」であるかどうかは、今年のあなたの所得金額によります。
ですから、確定するのは今年12月31日です。

ご主人はサラリーマンだと思いますが、毎月の給与・賞与から天引きされている所得税の額は、あくまでも仮の計算です。
毎月の給与・賞与の税額計算で前提としていたこと(たとえば“扶養”の状況)が、年末調整前に変わったときは、年末調整で精算します。
本来、年末調整はそれをするための制度です。

年末調整に間に合わなかった異動は、確定申告で精算することになります。

「今の時点で夫の扶養に入」るには、ご主人が勤め先に「扶養控除等(異動)申告書」を提出することになります。
健康保険・年金の“扶養”になる手続きとは別です。

大抵の会社では「年末調整の時にしてくれ」というのではないでしょうか?
かりに、申告書を提出した後、条件を満たさないことが明らかになったときは、それが年末調整前なら、再度「扶養控除等申告書」を提出することになりますし、年末調整に間に合わなければ、確定申告をすることになります。
失業保険とその他についてです。


現在、2回目の認定日までに就職先が決まり働き始めました。
その仕事は父の知人の紹介で決まったお仕事でハローワークで見つけたものではありませんが、それでも失業保険は貰えるのでしょうか?

もう一つ質問があります。

情報が不確かなのですが、知人がハローワークで見つけた仕事に就職をしたら「就業手当」だか「再就職手当」が貰えた、と聞きました。
私の場合は貰えるのでしょうか?
就職決まったら失業保険なんてもらえるわけないでしょ?ちなみに再就職手当は失業保険を受け取ってなければどこの紹介だろうがハロワに登録されていれば申請できます。
扶養家族・失業手当について
無知ですいません。初めて質問いたします。
現在社会保険加入でパート勤めをしておりますが出産の為来月末で退職いたします。
そこで退職後夫の社会保険の扶養に入れると夫の会社の経理の方から伺ったのですが、
失業手当をもらうのなら日額3562円以下の失業保険額でないといけないとの話でした。
失業保険の額というのはどういう計算ででてくるのでしょうか?
ちなみに私は現在日給6200円で働いています。
日給なので毎月金額が違いますし昨年12月に賞与として税込み60000円いただきました。
夫の扶養に入りながら失業手当をもらうことはできませんか?
どうか回答のほどよろしくお願いいたします。
「失業給付金」は、収入と見なされます。収入が年間(換算で)130万円未満でなければご主人の「被扶養者」となることができません。(130万円÷12ヶ月÷30日=3,611円)=3,562円ではありません。3,612円未満の失業給付金基本日額であれば被扶養者資格を有しながら失業給付金を受給できます。
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