健康保険について教えて下さい!現在失業中で健康保険に加入していない状態です。失業保険申請予定で、再就職するまで保険に加入しない予定なのですが、
医療費全額負担以外に何か問題はありますでしょうか?よろしくお願いします。
医療費全額負担以外に何か問題はありますでしょうか?よろしくお願いします。
健康保険に加入しないということは出来ません
国民皆保険なので会社での健康保険か国民健康保険に必ず加入しなければいけません。
なので同居の親族の国民健康保険に一緒に入るか(世帯主に請求がきます)
同居の親族の社会保険の扶養として入れてもらうかどちらかしましょう。
ただし失業保険受給中の日額が3000いくらかだったか忘れましたが、その金額以上あると社会保険の扶養には入れませんので
国民健康保険に加入することになります。
退職した会社から社会保険の資格喪失証明書をもらっていると思うので
それを提出して健康保険に加入します。
あなたは加入しないつもりでも、何も手続きしなければ
次に社会保険に加入したときに
何も入っていないと思っていた期間は国民健康保険に加入していることになり
あとで請求がくるかもしれませんよ
国民皆保険なので会社での健康保険か国民健康保険に必ず加入しなければいけません。
なので同居の親族の国民健康保険に一緒に入るか(世帯主に請求がきます)
同居の親族の社会保険の扶養として入れてもらうかどちらかしましょう。
ただし失業保険受給中の日額が3000いくらかだったか忘れましたが、その金額以上あると社会保険の扶養には入れませんので
国民健康保険に加入することになります。
退職した会社から社会保険の資格喪失証明書をもらっていると思うので
それを提出して健康保険に加入します。
あなたは加入しないつもりでも、何も手続きしなければ
次に社会保険に加入したときに
何も入っていないと思っていた期間は国民健康保険に加入していることになり
あとで請求がくるかもしれませんよ
健康保険の切り替えについて
失業保険を受給する為、旦那の社会保険から国民健康保険に切り替えます。
給付制限が終わるのが10月23日
認定日が11月6日
失業保険が振り込まれるのは更に1週間後だそうです。
社会保険の資格喪失日をいつにすればいいのでしょうか?
現在はヤマトグループ健康保険組合に旦那の扶養で加入してます。
失業保険を受給する為、旦那の社会保険から国民健康保険に切り替えます。
給付制限が終わるのが10月23日
認定日が11月6日
失業保険が振り込まれるのは更に1週間後だそうです。
社会保険の資格喪失日をいつにすればいいのでしょうか?
現在はヤマトグループ健康保険組合に旦那の扶養で加入してます。
1.被扶養者(家族)が雇用保険の失業給付を受給する場合、基本手当日額が3,612円以上のときは、給付開始日から削除となりますので、「被扶養者(異動)届」を会社の(総務)社会保険担当者に提出してください。その際には扶養削除の理由をその他(雇用保険受給開始)と記入して下さい。
2.従って、雇用保険の基本手当(現在は、失業保険とは云いません!)の銀行への初回振り込み日を資格喪失日とします。
以上
2.従って、雇用保険の基本手当(現在は、失業保険とは云いません!)の銀行への初回振り込み日を資格喪失日とします。
以上
失業保険・扶養について
産休・育児休暇をとられつ方のの代理として、とりあえず1年働く事になりました。
社会保険:健康保険・厚生年金・雇用保険の加入が義務付けられております。
現在は主人の扶養に入っておりますが、いったんそれは抜けます。
1年後、産休・育児休暇をとられていた方が復帰される可能性があります。
その際の事ですが、この場合は私は、自己都合の退職でしょうか?
それとも会社都でしょうか?
尚、退職後は再度主人の扶養に入れてもらう予定ですが、
その際、扶養に入ってしまうと、失業保険が受給できないとも聞きますが。
どうなんでしょうか?
教えてください。
産休・育児休暇をとられつ方のの代理として、とりあえず1年働く事になりました。
社会保険:健康保険・厚生年金・雇用保険の加入が義務付けられております。
現在は主人の扶養に入っておりますが、いったんそれは抜けます。
1年後、産休・育児休暇をとられていた方が復帰される可能性があります。
その際の事ですが、この場合は私は、自己都合の退職でしょうか?
それとも会社都でしょうか?
尚、退職後は再度主人の扶養に入れてもらう予定ですが、
その際、扶養に入ってしまうと、失業保険が受給できないとも聞きますが。
どうなんでしょうか?
教えてください。
「とりあえず1年働く事」というのが、1年契約で働いたのであれば自己都合扱いですね。
正社員として就職したのに、育児休業していた社員が復帰したという理由で急に切られたなら会社都合でしょうが。
退職後の扶養ですが一般的には、雇用保険を受給するまでの待機期間(約3ヶ月)は認定され、受給期間(日額3,612円以上)は扶養から外れることになります。その間は保険料を払って国民健康保険に加入することになります。
なので、退職後に扶養に入り続けたいのであれば雇用保険(失業給付)をもらわない、という選択も可能です。
正社員として就職したのに、育児休業していた社員が復帰したという理由で急に切られたなら会社都合でしょうが。
退職後の扶養ですが一般的には、雇用保険を受給するまでの待機期間(約3ヶ月)は認定され、受給期間(日額3,612円以上)は扶養から外れることになります。その間は保険料を払って国民健康保険に加入することになります。
なので、退職後に扶養に入り続けたいのであれば雇用保険(失業給付)をもらわない、という選択も可能です。
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